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お知らせ医療費の一部返還について(個別指導)

2019年06月01日(土)

 保険医療機関における保険診療等について定められている「保険医療機関及び保険医療療養担当規則」等をさらに理解し保険診療の質的向上及び適正化を図ることを目的として健康保険法第73条(船員保険法第59条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法第41条及び高齢者の医療の確保に関する法律第66条の規定により、東海北陸厚生局及び愛知県による個別指導を受けました。
 つきましては下記の期間、豊橋整形外科江崎病院で受診された医療費につきまして、診療報酬の算定に誤りがあり、医療費の一部を被保険者様へ返還することになりましたのでお知らせいたします。
 なお、返還金の内容・金額や返還方法につきましては豊橋整形外科江崎病院へお問い合わせください。

     
             記
対象者
入院患者・外来患者の方

対象期間
平成29年8月~平成30年7月
                               以上

 ご不明な点などございましたら、豊橋整形外科江崎病院(0532-55-2525)までご連絡ください。

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