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お知らせ医療費の一部返還について(適時調査)

2019年06月01日(土)

 厚生労働省保険局医療課長通知等により、施設基準等の届出を行っている保険医療機関についてその届出内容を調査、確認するとともに施設基準等について周知徹底及び適正化を図ることを目的として適時調査を受けました。
 つきましては下記の期間、豊橋整形外科江崎病院で受診された医療費につきまして、診療報酬の算定に誤りがあり、医療費の一部を被保険者様へ返還することになりましたのでお知らせいたします。
 なお、返還金の内容・金額や返還方法につきましては豊橋整形外科江崎病院へお問い合わせください。

                記
対象期間
「入退院支援加算」
平成28年2月~平成30年7月
「認知症ケア加算」
平成29年4月~平成30年7月
「地域包括ケア病棟入院料の注4に揚げる看護補助加算」
平成28年2月~平成28年3月
平成28年6月~平成29年2月
平成30年2月
                                  以上

 ご不明な点などございましたら、豊橋整形外科江崎病院(0532-55-2525)までご連絡ください。

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